2016年 11月の特集医療費控除について
1.医療費控除とは
今回の特集は、性病などの病気そのもののことではなく、治療のためにかかる費用や、お薬代など、
確定申告を行うことによって払ったお金が戻ってくる、医療費控除についてまとめました。
まず医療費控除とは
医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。
そう先程の通り、お金が戻ってくる場合があるんです!
会社勤めの方は、会社で行う年末調整の書類に記入するだけで、
自分自身で行う確定申告にはあまり縁がないかもしれませんが、
ご自分で確定申告を行うことで、医療費控除を受けられる場合があります。
まず大前提として、支払った医療費等の実質負担額が、
年間(1~12月)10万円を超えた場合、
その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
また、所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額を超えた場合となります。
控除できる金額の上限は200万円です。
2.対象となる条件や費用について
基本的には、病院や歯医者にかかった診察・治療費用や、入院費、出産費などが対象となります。
性病に限らず、継続した通院には何かしらお金がかかるもの。
ちゃんと、領収書などまとめておいて、少しでも費用の負担が減るように
忘れずに、確定申告を行うことが重要です。
その他にも、症状に対して治療を目的として自身で購入した医薬品も対象となります。
たとえばドラックストアにて…
・風邪で熱が上がり、市販の風邪薬を購入した
・腰痛が酷くて、シップを購入した
・蚊に刺されてかゆい!虫刺され用のかゆみ止め薬を購入した
など。
ここで気を付けてほしいのが、
治療を目的ではない健康維持・美容目的に使う費用は
対象外となります。
対象外になるものは、コンタクトレンズ・生理用品・育毛剤などなど。
漢方薬も目的によっては対象となるものとならないものがあるので注意が必要です。
3.医療費控除の申請について
まず医療費控除の申請(確定申告)の際に必要な書類に関して、
以下の3点が必要になります。
1.源泉徴収票
2.領収書など医療費の支出を証明する書類
3.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)
1.については、お勤めをされている会社員の方が必要な書類になります。
会社より発行されますのでお勤めの会社へ発行をお願いしてください。
2.は、医療機関の領収書や、ドラックストアで購入したレシートなどの領収書です。
予め、医療費控除を行うと思って、しっかり管理しておくことが必要です。
3.は、領収書を元に、誰がどこでどのような費用を使ったかを
「医療費の明細書」として書類を記入する必要があります。
ひな形は国税庁のホームページから簡単にダウンロードすることが出来ます。
明細書を書くためにも、その都度いくらかかったかなど把握できるのが理想ですが、とりあえずまとめておいて、「今年は入院などもあって医療費がかさんだな」とおもったら、引っ張り出して整理するのも良いかもしれませんね。